芙蓉会病院

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当院における行動制限最小化の取り組みについて

精神科医療は、他の医療分野と違い、『精神保健福祉法』という特別な法律の規制を受けています。法第36条では、「医療又は保護に欠くことのできない限度において必要な行動制限を行うことができる」とされています。

行動制限の1例

  • ≪通信・面会の制限≫

    通信・面会が自由であることが原則です。「病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる」場合に例外として制限されます。

  • ≪隔離≫

    患者様ご本人または周囲の方に危険が及ぶ可能性が著しく高く、一般病室での対応が困難であると判断された場合に、精神保健指定医の指示のもと、医療・保護を図ることを目的に、ご自身の意思では出ることができない個室に入っていただくもの。

  • ≪身体拘束≫

    自傷行為や多動・不穏が著しく、他の方法では防ぐことが困難であると判断された場合に、精神保健指定医の指示のもと、患者様の生命を保護すること及び重大な身体損傷を防ぐことを目的に、専用の拘束具を使用して拘束するものです(手錠や紐、縄等では拘束しません)。

当院では患者様の人権を尊重するため、『目指そう行動制限最小化』の院長宣言(2019年)のもと、行動制限の最小化に取り組んでいます。

目指そう 行動制限最小化

私達は患者様の処遇にあたり、行動の制限が必要とされる場合においては、患者様の症状に応じてもっとも制限の少ない方法で行うべきことを理念としています。
全ての患者様の人権を尊重し、より良い医療を提供するため、行動制限最小化に向けて全力で取り組んでいきます。

当院では、これまでこんな取り組みをしています。

病棟では

  • 行動制限解除に向けたカンファレンス
  • 医師の指示のもと解除計画の実施(部分解除、時間開放など行動制限の時間と程度の緩和)

病院では

  • 行動制限最小化委員会で多職種によるラウンド実施、ケース検討、病棟との連携
  • 全職員を対象に複数回にわたる研修会の実施
  • 実際に患者様と話しながら、情報収集している(ラウンド)様子画像
    実際に患者様と話しながら、情報収集している(ラウンド)様子
  • 行動制限最小化委員会の様子画像
    行動制限最小化委員会の様子